各種紫外線源を用いた各種清掃用具などは特に全て国に認められなければならないというものではありません。せいぜい規制があるのは紫外線源までです。そうしないと紫外線の場合には「応用」、文字通り、「その場に応じた利用」がろくにできなくなってしまうという問題が生じてしまうためです。国に認められたもの、医療用機器は当然にその効果・効能が「検証」されていなければならず、原理的に全ての細菌、ウイルスに有効な紫外線の効果、効能を法で縛るというのにはそもそも無理があるし、それによってその高い応用性を妨げるのはいかがなものであるかで、昔から最低限の規制とされています。実際、紫外線利用の医療用機器とされているものは、メスや鋏などの滅菌用に使われるものなどの一部で、これらは逆に認められているそれ以外の目的に使用してはなりません。
世界的ないわゆるコロナ禍で、WHOなどが紫外線照射の有効性を公表したことから、当社にも、「お前のところの製品はコロナウイルスを殺すことができるか。その「製品実証試験データ」を示せ。」との声が多く、正直、困っています。
現実の危険極まりないコロナウイルスを使っての現実のこのクラスの「大型製品」のテストはどこでもできません・・・
人畜有害なウイルスや細菌は、「核物質よりもはるかに危険なもの」であることから、その実験は絶対に外部流出を起こさない厳重に管理された実験室以外では実施してはならないと国際的に決められています。
もっとありていには、空気清浄機クラスの「大型物」で、コロナウイルスを使っての検証のできる実験室は、もう、「細菌兵器の開発ができる」ため、その設置は国際的に厳しく制限されており、各国、事実として持っていません。持っていたとしてもそれは国、軍の国際禁止条約無視の極秘研究所くらいのものであり、民間用に使うことなどできるわけがありません。
では実際にはどうやっているのかですが、最高でも、最も高度に管理された専用の実験室内で、ごくわずかな数の実際のコロナウイルスを使い、その殺ウイルスに必要な紫外線量を求め、それを数百倍、数千倍の「計算」で、実際の空気清浄機などは作られています。
ですが、特に紫外線については、これで外れることはありません。設計通りに作れば設計通りの結果が得られる。これが紫外線を殺ウイルス、殺菌用さらには滅菌用などとして自由自在に応用可能なものとしています。
しかしすなわち、ほとんどの製品が、国が認めているものとはならない、否、認められるものにはできないことから、「製品の人畜に対する効果効能」として、「殺菌」、「殺ウイルス」、「滅菌」、「不活化」といった言葉を用いての製品の広報の一切が、罰則をもって禁じられており、してはなりません。
何でもかんでも制限だの禁止だの・・・どうなんだ。一般人にわかりやすい説明なんてないじゃないか。
いやいや、絶対に失敗の許されない薬、医療機器といったものはこれくらい厳しくしないと危険です。この分野ばかりは、予備知識のないユーザーに製品を販売することからして危険ですから、メーカーとしてはどこも神経を使っています。
では、現実問題としてユーザー、消費者としてはどう判断するべきか。
@ 当該紫外線が、その波長でコロナウイルスを殺す、あるいは不活化するに「十分すぎる強さ」であるか。
これは既に各国の複数の研究機関から公開されており、各メーカーはコロナウイルスに限らず、これに従って「計算」で、各種装置を作っています。コロナウイルスについては、254(nm)中心の紫外線Cであれば、10(mJ/cm2)もあれば十分であることがわかっています。(先日、米国の大学の報告が査読パスし、具体的にその有効性が確認されました。)紫外線の強さはmW/cm2の単位で示されているのが普通ですが、これに秒を乗ずると、mJ/cm2となりますから、これで判断できます。実は「コロナウイルスを殺すだけ」であれば、1(mW/cm2)でも10秒です。ちゃんと作ってあるものは仕様書などに数値記載があり、根拠も計算式やグラフなどを使って示されています。
他人様の悪口は厳に慎むべきものでありますが、殺菌に必要な紫外線の強さは、同じ紫外線Cでも大きく違っており、254(nm)中心の殺菌灯より、波長の長いものも短いものも殺菌力は低くなりますから、それ以外の光源ではより強い光源とする必要があるのですが、実際には254(nm)中心の殺菌灯のデータからそのまま作っていてエネルギ不足となっているもの、さらに反射板の材料選定が好ましくなく(紫外線Cの場合、反射率はおよそ材料(物質)によって決まります。何でもピカピカに磨けば高反射率とはなりません!)、エネルギ不足となっているものなど、基本設計からしてできていないものが散見されます。当社の製品線量の実測によっても、「紫外線に弱いコロナウイルスさえも」、殺すことのできない貧弱な性能のものがいくつも堂々と、「コロナウイルス対策用」と広告され、販売されています。
A 人畜のいる状態で使うものは「直接照射」となっていないこと。
これは上述の通りです。
B オゾン発生に注意!
オゾンは人畜有害なガスで、特定の波長の紫外線Cによって空気中の酸素から作られます。安全基準は0.1(ppm)であり、少量でも危険です。日本の「紫外線殺菌ランプ」の場合、その波長をカットしてありますから大丈夫です。
しかし逆に「オゾン発生用ランプ」というものがあり、これはこれで人畜のいない密閉空間の殺菌もろもろに有効なものですから、「オゾン発生器」の場合、いかに最適量のオゾンを短時間で発生させることができるかが製品の優劣を決めます。
C 必要な空気処理量となっているか。
ちゃんと作ってあるものは概ね、計算式などと併せて公開されており、ユーザー側で判断できます。
D とにかく広告に注意!
医療用機器として認められてもいないのに、法で禁じられている「製品の人畜に対する効果効能」として、「殺菌」、「殺ウイルス」、「滅菌」、「不活化」といった言葉を用いて製品の性能を謳っているものは要注意です。また、特定の著名な研究者名や研究機関名などの「権威」を出しての広告も禁じられていますから要注意です。特に「権威」を出しての広告は、ユーザーの求めに応じているものであり、当社にも、「旧帝大のどこかで製品実証をし、そのデータを示せ!」のユーザーの求めが多く、困っています。そういうユーザーの求めに応じ、権威機関での実証実験データを示しての販売は「当社の不法行為」として「当社が処罰される」ことになりますから、断固としてお断りしています。
この頃は「転売だらけ」になっていて、広告は販売者によってそれぞれに違いますから、元メーカーや総代理店などの公開情報を観て、「販売者を選ぶ」ことが大切です。当社のものは「特機」であり、お客様のご希望に合わせ、ひとつひとつ仕様を決めてひとつひとつ作ってはいますが、それでも一度、当社の手を離れてしまえばそれをどうされるのかはお客様の自由であり、そこから先は品質保証などのごく一部を除き、法令上も当社は一切関与してはなりませんから、転売されたものが末端のそこでどう言われてどう売られているのかなど、到底、把握できませんし、たとえ不正な広告内容となっていることを把握したとしても、何もできません。
ただしその製品の販売目的ではなく、あくまでも科学的事実を「殺菌」、「殺ウイルス」、「滅菌」、「不活化」といった言葉を用いて客観的に説明しているものは、「学問の自由」であり、問題ありません。この説明もそれに当たります。
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